零票確認今年も行きます!
投票箱の中見たことありますか?
記事の写真は2013年の参院選の際に私が撮影した投票所にて撮影したものです。
この投票箱の中を確認する作業はただの儀式ではなく、きちんと公職選挙法施行令 第34条に定められている行為で「零票確認」と呼ばれるものです。
公職選挙法施行令
第34条(投票箱に何も入つていないことの確認)
投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。
具体的には、施錠されていない投票箱の中を、投票管理者の他に投票者にも見せて、何も入っていないことを確かめる作業です。確認を済ませた後、投票箱を施錠をします。
基本的に最初の投票人が立ち会うのですが、私の時はそこに居た何人かで立ち会いました。
明日も朝一番に投票所にいって並びます。ちなみに私の地区では毎回一緒に並ぶ零票確認仲間のおじさんが居ます(笑)。
撮影してもいいの?
その際に投票所内を撮影するにあたり、撮影を禁止している条文がないかどうかについて調べました。もし撮影を止められるとしたら公職選挙法第60条に引っかかるかどうかだと考えました。
公職選挙法
第60条
投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
私はこの条文を踏まえた上で、投票所の責任者の方に確認して撮影をしました。
「あの、これ撮影しますが、よろしいですか?」
という私の投げかけに
「どうぞどうぞ! 皆さんに投票を呼びかけて下さいね。」
といういたって好意的な反応でした。
ちなみに各投票所の管理者の裁量による部分があるので、ネットで確認した中では「法律では禁止されていませんがご遠慮をお願いします」というような反応もあるようです。
もし、撮影を止められた場合は、第60条の何にどのような根拠であてはまるのか投票所の責任者の方に確認するつもりでいきました。
なお、注意して頂きたいのは、記入した投票用紙を撮影しネット公開です。
「投票用紙を写真撮影してはいけない」という規定はないので、先の公職選挙法60条にあてはまらなければOKとも考えられます。しかし、個人的には、これは選挙期間外での、特定の候補者への投票の依頼と解釈出来る可能性もあり、NGかと考えています。
あの時の選挙が分水嶺だったと思わないために
投票に行こう!白票でない一票を投じよう!
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