選挙に行こう!白票でない一票を投じよう!
不在者投票編
期日前投票はかなり一般的になってきました。
期日前投票を利用したくても、期日前投票期間に
自分の住所地に戻れない!という方もおられるかと思います。
そこで遠隔地からの不在者投票制度を紹介。
今回の選挙は法律改正により、選挙権年齢が18歳以上になりました。
具体的に言うと、今回の投票日7月10日に18歳であれば
投票ができることになります。
大学生の下宿先からも、もちろん単身赴任先からでも、
投票はできるんです。
郵送を利用されるかたは是非お早めに!
不在者投票ってどうやるの?貴方もできる3ステップ☆
1)まずは「不在者投票宣誓書兼請求書 自治体名」で検索!
「不在者投票宣誓書兼請求書 自治体名」で検索すると、
その自治体の選挙管理委員会のページの「不在者投票宣誓書・請求書」の
請求の仕方にたどり着けると思います。
まずそちらを郵送にて請求して提出します。
郵送で請求される方が多いと思うので急いで!
画像は岐阜市選挙管理委員会のサイトにある
「不在者投票宣誓書・請求書」の記載例です。
2)選挙管理委員会から郵送の投票用紙を受け取る
公示(告示)日以降、選挙管理委員会から
請求書に記載された住所(滞在地)に投票用紙等が
郵送されてきます。
3)最寄りの選挙管理委員会で投票!
到着後、ご自分の住所(滞在地)最寄りの選挙管理委員会で
不在者投票を行いましょう。
これで不在者投票は完了です。
その後)投票用紙は貴方の一票として送られます
投票した投票用紙は、不在者投票をした選挙管理委員会から、
貴方の住所地の選挙管理委員会へ送られます。
詳しくはこちら
総務省:なるほど!選挙 > 投票制度
選挙に行こう!白票でない一票を投じよう!
2013年7月の参議院選挙、2014年12月の衆議院選挙。
あそこで持っていた危機感が想像以上に現実になっている今です。
この国がどこに向かっているのか。
ひとりひとりが白票でない意思表示としての
一票を投じるところからしか始まりません。
私たちは民主主義の国に生きているのだから。
選挙に行こう!白票でない一票を投じよう!
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